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1 石綿(アスベスト)含有建材の定義
本データベースでは、次のいずれかに該当する建材を石綿(アスベスト)含有建材として登録しています。
石綿(繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト)の特性を活かす目的で、製造時に石綿(アスベスト)を使用した建材。
  • 製造工程等で発生する石綿(アスベスト)含有製品の副産物(端材等)を原材料・副資材として使用した建材で、石綿(アスベスト)含有率が0.1%超であることが判明している建材。(注1
  • 製造時に、天然鉱物(タルク、セピオライト、バーミキュライト、天然ブルーサイト及び蛇紋岩)を原料として使用し、石綿(アスベスト)含有率が0.1%超であることが判明している建材。(注2
  • *印がついている建材は、建築基準法に基づき認定された防火材料等を編集した「耐火防火構造・材料等便覧(平成12年)」に掲載されている石綿(アスベスト)を使用した可能性がある建材(商品名)のうち、本データベース公開当初の調査において製造メーカーが既に廃業していた、製造メーカーに製造当時の記録がない又は連絡先が不明等の理由により、石綿(アスベスト)の含有率や製造期間等の確認が取れていないものの、当時製造された同種の製品等の石綿(アスベスト)含有状況、同業他社、関係業界団体の意見または認定取得時の仕様の概要等から、石綿(アスベスト)を使用した可能性がある建材(商品名)。
注1
建材の製造工場や建設現場で発生する同一製品の端材等を、新たに製品を製造する際の原材料又は副資材の一部として再使用する場合があります。
注2
平成18年9月に労働安全衛生法施行令及び石綿障害予防規則の一部が改正され、規制の対象となる建材の石綿(アスベスト)含有率が1%超から0.1%超に引き下げられました。このため、不純物として石綿(アスベスト)が混入しているおそれのある天然鉱物(タルク、セピオライト、バーミキュライト、天然ブルーサイト及び蛇紋岩)を使用した建材やモルタル混和剤等についても、石綿(アスベスト)含有率が0.1%を超えるものについては、規制の対象となります。
2 その他関連情報
石綿(アスベスト)に関する法令情報
石綿(アスベスト)に関する法令については、一般社団法人JATI協会がホームページで公表していますので、そのホームページへリンクしています。
接着剤、塗料及び建築用仕上塗材について
接着剤、塗料及び建築用仕上塗材については、過去に石綿(アスベスト)を含有する製品が製造・出荷されたことが、関係団体のホームページで公表されていますので、関連情報として、そのホームページへリンクしています。
石膏ボード、壁紙及びアスファルト防水材料・副資材について
石膏ボード、壁紙及びアスファルト防水材料・副資材については、過去に石綿(アスベスト)を含有する製品が製造・出荷されたこと及び無含有建材の製造・出荷に関する情報が、関係団体のホームページで公表されていますので、関連情報として、そのホームページへリンクしています。

(参考)原材料に石綿(アスベスト)を必要としない建材についても掲載しています。(例 : ガラス、 金属製品等)